01 ご相談概要
依頼者は建設業者の方でした。ご相談内容は公共施設の建設工事を巡るトラブルでした。
依頼者は、下請として工事を発注し、工事を完成させましたした。しかし、元請が請負報酬の一部を支払ってくれませんでした。
元請の言い分は、依頼者がやるべき仕事をしなかったため、代わりに元請が仕事を行い、かかった費用を清算したいというものでした。
依頼者は納得がいかず、オーブ法律事務所に相談にいらっしゃいました。
依頼者は建設業者の方で、公共施設の建設工事をめぐるトラブルについてのご相談でした。
依頼者は下請として工事を受注し、工事を完成させました。しかし、元請が請負報酬の一部を支払いませんでした。
元請の言い分は、依頼者が行うべき工事を行わなかったため、元請が代わりに施工した費用を清算したいというものでした。
依頼者はこれに納得がいかず、オーブ法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
02 解決までの道のり
弁護士がご依頼を受け、まず元請に対し、請負報酬の支払を求める内容証明郵便を送付しました。しかし、元請からは支払に応じないとの回答がありました。
依頼者と協議のうえ、元請に対して訴訟を提起しました。地方裁判所での審理は約2年半に及びましたが、依頼者側の主張が一部認められ、元請に対し約500万円の支払を命じる判決が言い渡されました。
これを不服とした元請が高等裁判所に控訴しましたが、控訴審においても第一審の判断が維持され、認容額が増額される結果となりました。
その後、元請から認容額を支払う旨の連絡があり、請負報酬を回収することができました。
瀬川 尚吾弁護士
建設工事の請負契約では、どこまでが誰の担当する工事範囲なのかが明確に取り決められていないことが少なくありません。本件でも、元請は「依頼者が行うべき工事を行わなかったため、元請が代わりに施工した費用を清算する」と主張していました。
弁護士は工事そのものの技術的な知識を持っているわけではありませんので、残された証拠から見通しを立て、依頼者と密にやり取りをしながら事実関係を固めていくことが何よりも大切です。本件でも、依頼者と一つずつ確認を重ねながら、当方の主張を積み上げていきました。
解決までに3年近くを要しましたが、当方の主張が一貫して認められ、依頼者にもご満足いただくことができました。弁護士としてやりがいを感じた事件です。