REAL ESTATE LAW
不動産法務
建物明渡・立退き・家賃滞納はもちろん、ペット禁止違反・無断転貸・近隣迷惑行為など、
不動産オーナー・管理会社が直面するあらゆるトラブルに対応します。
建物明渡・立退き・家賃滞納はもちろん、ペット禁止違反・無断転貸・近隣迷惑行為など、不動産オーナー・管理会社が直面するあらゆるトラブルに対応します。
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01
空き地・空き家問題の対応
空き地・空き家の所有者を調査の上、所有者不明土地建物管理人や清算人、相続財産清算人の選任などを行い、当該空き地・空き家の所有権の取得交渉を行うなど、トラブルの解決を行います。
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02
時効取得
相続等で長年占有していた土地・建物について、実は所有名義が第三者だった、といったトラブルに対し、時効取得を行い、所有権移転登記を目指します。
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03
建物明渡・立退き
家賃滞納・期間満了・契約違反などを理由とした建物明渡請求に対応。交渉から強制執行まで一貫してサポートします。
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04
ペット禁止違反・迷惑行為・
無断転貸家賃滞納以外の契約違反を理由とした明渡請求にも対応。証拠収集から解除通知・訴訟まで対応します。
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05
期間満了による立退き
建替えや自己使用を理由とした立退き交渉・訴訟に対応。立退料の適正化も含めてサポートします。
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06
契約書レビュー・書面作成
賃貸借契約書・売買契約書・示談書などのリーガルチェックおよびゼロからの書面作成に対応します。
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07
マンション管理費回収
管理費滞納に悩むマンション管理組合・管理会社からのご依頼に対応。督促から訴訟・競売請求まで。
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08
不動産売買トラブル
契約不適合・説明義務違反・錯誤など、不動産売買を巡るトラブルの交渉・訴訟対応を行います。
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09
その他の不動産関連業務
上記以外にも、不動産に関する法的問題に幅広く対応いたします。
CONSTRUCTION LAW
建設法務
請負報酬未払い回収・工事中断トラブル・契約不適合責任など、
建設・設備・リフォーム業者特有の法的問題を解決します。
請負報酬未払い回収・工事中断トラブル・契約不適合責任など、建設・設備・リフォーム業者特有の法的問題を解決します。
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01
請負代金・工事代金の未払回収
工事完了後に報酬を支払ってもらえない場合、内容証明送付・仮差押え・訴訟などを通じて回収を目指します。
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02
工事中断・契約解除トラブル
一方的な工事中断や契約解除を受けた場合の損害賠償請求・交渉・訴訟対応を行います。
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03
下請・元請間の紛争対応
追加変更工事の代金未払い・クレームを利用した代金減額要求など、下請・元請双方からのご相談に対応します。
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04
近隣クレーム・工事差止対応
建設現場への騒音・振動クレームや、工事差止仮処分申立てへの対応を建設業者の代理人として行います。
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05
契約書レビュー・書面作成
請負契約書・下請契約書のリーガルチェックおよびゼロからの書面作成に対応します。
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06
施工瑕疵・設計瑕疵のトラブル
施工不良・瑕疵担保責任を巡るトラブルについて、交渉・調停・訴訟対応を行います。
CONSULTATION FEE
法律相談料 ※ 表示金額はすべて税込
初回
| 〜30分 | ¥5,500 |
| 30〜60分 | ¥11,000 |
| 60〜90分 | ¥16,500 |
※以後30分ごとに¥5,500加算
2回目以降
| 〜30分 | ¥16,500 |
| 30〜60分 | ¥33,000 |
| 60〜90分 | ¥49,500 |
※以後30分ごとに¥16,500加算
時間外加算:18時30分以降・土日祝は30分ごとに¥5,500加算
弁護士会経由・犯罪被害精通相談・DV精通相談など
弁護士会経由の法律相談(ひまわりほっとダイヤル相談・労働法律相談・子どもの専門相談・DV法律相談・クレサラ相談など)、犯罪被害精通相談・DV精通相談などは当該法律相談所定の費用となります。
ご相談にあたっての留意点
・相談対応にあたっては【相談者・依頼者が最大の情報源】となります。有利・不利を問わず、正確に事実を把握することは非常に重要です。特に、弁護士に、①事実を曲げて伝える、②不明確な記憶しかないのに断定する、③重要な事実を語らない、という対応をされますと、相談対応・事件処理を誤らせてしまう可能性があります。時には弁護士から、いかにも追及するような尋ねをすることもありますが、ご容赦ください。また、相談内容と関係が無いように思えても、弁護士の目から見ると実は重要な事実があるかもしれません。関係無いように思えても、少しでも気になると思った場合には、弁護士にその事実をお伝えください。
・相談時の録音・録画はご遠慮いただいております。
弁護士費用について
BUILDING EVICTION FEE
建物明渡に関する弁護士費用 ※ 表示金額はすべて税込
事案に応じて個別に見積もります。以下の一覧が目安となります。なお、別途、裁判所や執行業者に支払う実費が必要となります。
1. 建物明渡に関する法律相談
初回(30分)
¥5,500
2回目以降(30分)
¥16,500
- ※ 関東圏外の個人のお客様のZOOMによるご相談は30分¥16,500(税込)です。
- ※ ZOOMによるご相談は最低1時間枠から承っております。
2. 家賃滞納を理由とした建物明渡
着手金
交渉から訴訟(第1審)までを含んだ着手金
¥165,000
未払家賃・損害金の請求も含みます。連帯保証人に未払賃料・損害金に対応する保証債務履行訴訟を同時に提起する場合を含みます。
訴訟終了後に建物明渡の強制執行を行う場合の着手金
¥110,000
賃料・管理費の合計額1か月分が上回る場合には、当該金額となります。
訴訟終了後に金銭の回収を目的とした強制執行を行う場合の着手金
¥110,000〜¥220,000
1回につき(建物明渡の強制執行と同時に動産執行を行う場合は②の着手金に含む)
- ※ 賃料・管理費の合計額1か月分の金額が、¥165,000を上回る場合、着手金相当額は賃料・管理費の合計額1か月分となります。
- ※ 訴訟前に占有移転禁止の仮処分を行う場合には別途¥165,000です。
- ※ 第1審が終了し、控訴審も依頼する場合の着手金は別途¥165,000です。賃料・管理費の合計額1か月分が上回る場合には、当該金額となります。
- ※ 連帯保証人に対する原状回復費用などの請求は建物明渡後に別途行うことになります。この場合の弁護士費用は「弁護士費用(企業・法人向けサービス)」記載の基準を目安とします。
日当
①現地調査などの事務所外活動の日当
| 時間 | 金額 |
|---|---|
| 5時間以内 | ¥33,000 |
| 5〜10時間以内 | ¥66,000 |
②訴訟における期日の日当
4回目の期日までは無料です。5回目の期日から以下の日当が発生します。
| 裁判所 | 金額 |
|---|---|
| 千葉地裁本庁・千葉簡裁・ウェブ会議・電話会議 | ¥22,000 |
| 佐倉・市川・東金・木更津・一宮・東京地裁本庁・東京高裁・最高裁 | ¥27,500 |
| 八日市場・松戸・佐原・館山・銚子・横浜・さいたま | ¥33,000 |
| その他 | 要相談 |
③明渡の催告・明渡の断行の日当
千葉県内の物件の場合には日当不要
報酬
明渡を実現した場合の報酬
¥275,000
賃料・管理費の合計額2か月分が上回る場合には、当該金額となります。
家賃や原状回復費用などを回収した報酬
22%
回収金額に対して
- ※ 滞納の有無に争いがある場合には、「3. 家賃滞納以外の債務不履行を理由とした建物明渡・使用貸借の終了や不法占拠を理由とした建物明渡」における弁護士費用の目安を適用することがあります。
3. 家賃滞納以外の債務不履行を理由とした建物明渡・使用貸借の終了や不法占拠を理由とした建物明渡
- ペット禁止の特約に違反したアパート入居者を退去させたい
- 近隣迷惑行為を行っているアパート入居者を退去させたい
- 無断転貸を行っているアパート入居者を退去させたい
- 親族に無償でマンションの1室を貸していたが、これを終了させたい
- 戸建住宅の不法占拠者を退去させたい
事案に応じて個別に見積もります。以下が目安となります。
着手金
交渉から訴訟(第1審)までの着手金
¥330,000
損害金などの請求も同時に行います。連帯保証人に未払賃料・損害金に対応する保証債務履行訴訟を同時に提起する場合を含みます。
裁判に至る前の交渉のみを依頼する場合
¥220,000
賃料・管理費の合計額2か月分が上回る場合には、当該金額となります。
訴訟終了後に建物明渡の強制執行を行う場合の着手金
¥110,000
賃料・管理費の合計額1か月分が上回る場合には、当該金額となります。
訴訟終了後に金銭の回収を目的とした強制執行を行う場合の着手金
¥110,000〜¥220,000
1回につき(建物明渡の強制執行と同時に動産執行を行う場合は②の着手金に含む)
- ※ 賃料・管理費の合計額2か月分の金額が¥330,000を上回る場合、着手金相当額は賃料・管理費の合計額2か月分となります。
- ※ 交渉のみを依頼した後、訴訟を追加で依頼する場合には別途着手金¥220,000です。賃料・管理費の合計額2か月分が上回る場合には、当該金額となります。
- ※ 訴訟前に占有移転禁止の仮処分を行う場合には別途¥165,000です。
- ※ 第1審が終了し、控訴審も依頼する場合の着手金は別途¥330,000です。賃料・管理費の合計額2か月分が上回る場合には、当該金額となります。
- ※ 連帯保証人に対する原状回復費用などの請求は建物明渡後に別途行うことになります。この場合の弁護士費用は「弁護士費用(企業・法人向けサービス)」記載の基準を目安とします。
日当
家賃滞納を理由とした建物明渡における日当と同様の基準です。
報酬
明渡を実現した場合の報酬
¥440,000
賃料・管理費の合計額4か月分が上回る場合には、当該金額となります。
家賃や原状回復費用などを回収した報酬
22%
回収金額に対して
4. 立退料・正当事由が問題となる建物明渡(賃貸人側からのご依頼)
- 老朽化した貸ビルの建替えを予定している。期間満了にあたってテナントを退去させたい。
- アパートの建替えを予定している。期間中途ではあるが、入居者を退去させるための交渉を依頼したい。
事案に応じて個別に見積もります(特に高額物件の場合には個別見積りとなります。)。以下が目安となります。
着手金
交渉(居住用物件)
¥330,000
交渉(事業用物件)
¥550,000
訴訟・第1審(居住用物件)
¥440,000
訴訟・第1審(事業用物件)
¥660,000
訴訟終了後に建物明渡の強制執行を行う場合の着手金
¥110,000
賃料・管理費の合計額1か月分が上回る場合には、当該金額となります。
- ※ いずれも賃料・管理費の合計額3か月分が上回る場合には、当該金額となります。
- ※ 交渉事件を依頼し、交渉が短期間で決裂した場合に訴訟を引き続き依頼する場合には減額調整を行うことがあります。
- ※ 第1審が終了し、控訴審も依頼する場合の着手金は別途¥330,000です。賃料・管理費の合計額3か月分が上回る場合には、当該金額となります。
日当
争いが無い家賃滞納を理由とした建物明渡における日当と同様の基準です。
報酬
明渡を実現した場合(居住用)
¥660,000
明渡を実現した場合(事業用)
¥990,000
- ※ 賃料・管理費の合計額6か月分が上回る場合には、当該金額となります。
5. 賃借人側からのご依頼:立退料・正当事由が問題となる建物明渡
- 長年アパートに住んでおり、家賃も真面目に支払っている。オーナーから老朽化を理由として退去を求められた。正当な立退料を求めたい。
- 飲食店を経営しており、賃料を真面目に支払っている。オーナーから老朽化を理由として将来的に退去してほしいと言われている。定期建物賃貸借契約への書換えを要求されたが拒否した。正当な立退料を求めたい。
事案に応じて個別に見積もります(特に高額物件の場合には個別見積りとなります。)。以下が目安となります。
着手金
交渉(居住用物件)
¥220,000
交渉(事業用物件)
¥330,000
訴訟・第1審(居住用物件)
¥330,000
訴訟・第1審(事業用物件)
¥440,000
- ※ 交渉事件を依頼し、交渉が短期間で決裂した場合に訴訟を引き続き依頼する場合には減額調整を行うことがあります。
- ※ 第1審が終了し、控訴審も依頼する場合の着手金は別途¥220,000です。
日当
争いが無い家賃滞納を理由とした建物明渡における日当と同様の基準です。
報酬
明渡を阻止した場合(居住用)
¥660,000
明渡を阻止した場合(事業用)
¥990,000
賃貸人からの立退料提示前に賃借人提示の立退料にて解決した場合
17.6%
賃借人提示の立退料に対して
- ※ 賃料・管理費の合計額6か月分が上回る場合には、当該金額となります。
- ※ 賃貸人提示の立退料より増額した場合:増額金額300万円以下は17.6%、300万〜3,000万円以下は11%+¥198,000。
CORPORATE SERVICE FEE
企業・法人向けサービスの弁護士費用 ※ 表示金額はすべて税込
1. 法律相談
初回(30分)
¥5,500
2回目以降(30分)
¥16,500
- ※ 顧問契約を締結されたお客様はプランの範囲で無料となります。
2. 契約書・社内規定のリーガルチェック
既存の文案に弁護士が法的目線から修正の提案・添削を行います。分量や内容に応じて個別に見積を行います(見積前の事前相談が必要です)。顧問契約を締結されたお客様はプランの範囲で無料となります。
見積の目安
| ケース | 初回チェック | 再チェック(1回) | |
|---|---|---|---|
| 例① | 宅建協会書式の不動産売買契約書の特約条項のみチェック | ¥66,000 | ¥22,000 |
| 例② | A4×6枚の定型的な賃貸借契約書のひな形チェック | ¥132,000 | ¥22,000 |
| 例③ | A4×5枚の不動産売買契約書(相手方作成)のチェック | ¥132,000 | ¥22,000〜¥44,000 |
| 例④ | 賃金関係の就業規則(A4×5枚程度)のチェック | ¥220,000 | ¥44,000 |
| 例⑤ | 事業用定期借地権設定契約の公正証書原案(A4×20ページ)のチェック ※請求額(経済的利益)300万円以下 |
¥220,000 | — |
| 例⑥ | M&A株式譲渡契約書(A4×20ページ)のチェック | ¥440,000 | ¥110,000 |
3. 契約書・社内規定の作成
内容に応じて個別に見積を行います。顧問契約をされている方はプランに応じた範囲で無料となります。
見積の目安
| ケース | 初回ドラフト | 修正再チェック(1回) | |
|---|---|---|---|
| 例① | A4×2〜3枚の消費貸借契約書の作成 | ¥110,000 | ¥22,000〜¥44,000 |
| 例② | A4×2枚程度の決済延期に関する覚書の作成 | ¥110,000 | ¥22,000〜¥44,000 |
| 例③ | 引き抜き防止誓約書+就業規則服務規律改正案(各A4×2枚以内) | ¥275,000 | ¥22,000〜¥44,000 |
| 例④ | 労働契約書(A4×1枚)+就業規則賃金・休日部分改定案(A4×6枚程度) | ¥330,000 | ¥22,000〜¥44,000 |
4. 弁護士代理による裁判前の交渉
弁護士が企業・法人の代理人として相手方との交渉を行う場合の弁護士費用です。顧問契約をされている方はプランに応じた割引が受けられます。
着手金
| 請求額(経済的利益) | 着手金 | 含まれる連絡回数 | 超過時(1回) |
|---|---|---|---|
| 300万円以下 | ¥220,000 | 6回 | ¥22,000 |
| 300万〜500万円以下 | ¥330,000 | 8回 | ¥22,000 |
| 500万〜1,000万円以下 | ¥440,000 | 10回 | ¥22,000 |
| 1,000万〜1,500万円以下 | ¥550,000 | 12回 | ¥22,000 |
| 1,500万〜2,000万円以下 | ¥660,000 | 12回 | ¥33,000 |
| 2,000万〜2,500万円以下 | ¥770,000 | 12回 | ¥33,000 |
| 2,500万〜3,000万円以下 | ¥880,000 | 12回 | ¥33,000 |
| 3,000万円超 | 要協議 | 要協議 | 要協議 |
- ※ 建築紛争その他複雑な事件の場合には、最低着手金を¥330,000とします。
- ※ 解雇無効事件の経済的利益は1年の年収(額面額)により算定します。
報酬
経済的利益 300万円以下
17.6%
経済的利益 300万〜3,000万円以下
11%+¥198,000
- ※ 和解成立の場合の最低報酬は¥176,000。
日当
| 往復時間 | 金額 |
|---|---|
| 5時間以内 | ¥33,000 |
| 5〜10時間以内 | ¥66,000 |
5. 訴訟
弁護士が企業・法人の代理人として訴訟に対応する場合の弁護士費用です。顧問契約をされている方はプランに応じた割引が受けられます。建物明渡事件の弁護士費用については「建物明渡に関する弁護士費用」をご参照ください。
着手金(第1審まで)
| 請求額 | 着手金 |
|---|---|
| 250万円以下 | ¥220,000 |
| 250万〜300万円以下 | 請求額の8.8% |
| 300万〜3,000万円以下 | 請求額の5.5%+¥99,000 |
- ※ 反訴請求は別途。
- ※ 控訴審の着手金は訴額に応じて¥220,000以上。
- ※ 強制執行の着手金は別途¥110,000〜¥220,000。
- ※ 労働事件の最低着手金は¥330,000。
- ※ 交渉から訴訟へ移行する場合の着手金は、訴訟第1審の着手金から交渉時着手金の2分の1を控除した金額。
報酬
経済的利益 300万円以下
17.6%
経済的利益 300万〜3,000万円以下
11%+¥198,000
- ※ 和解成立の場合の最低報酬は¥176,000。
日当
第5回目以降の期日につき、1期日¥22,000〜の日当をいただきます。
6. 労働審判(相手方)
弁護士が会社の代理人として、従業員が申し立てた労働審判や仮処分に対応する場合の弁護士費用です。
着手金
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 420万円以下 | ¥330,000 |
| 420万〜3,000万円以下 | 請求額の5.5%+¥99,000 |
- ※ 残業代請求・損害賠償請求の経済的利益は請求額にて算定。
- ※ 解雇無効の経済的利益は1年分の年収(額面額)にて算定。
報酬
以下の㋐㋑を合算した金額が目安となります(和解成立の場合の最低報酬は¥220,000)。
㋐ 金銭請求を減額した場合(300万円以下)
17.6%
㋐ 金銭請求を減額した場合(300万〜3,000万円以下)
11%+¥198,000
㋑ 解雇無効の主張に対し労働契約終了が認められた場合
最低¥330,000
1年分年収(額面)に応じ㋐の割合で算定
7. 団体交渉
弁護士が会社の代理人として団体交渉に対応する場合の弁護士費用です。2週間〜2か月に1回程度の頻度で労働組合との団体交渉の場を設けます。
団体交渉1回開催ごと(目安)
¥110,000
個別見積
事件処理に必要な実費について
いずれの事件についても、弁護士費用とは別に、事件処理に必要な実費を依頼者の方に負担いただきます。