01 ご相談概要
ビルを所有するオーナーの方からのご相談でした。ビルの1階を飲食店を経営する法人に賃貸していましたが、経営悪化により6ヶ月以上にわたって家賃が滞納される状態となっていました。
オーナー自身が念書を取得するなど解決に向けた働きかけを行いましたが、それでも滞納は続きました。自力での対応に限界を感じ、オーブ法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
02 解決までの道のり
賃借人は法人でしたが、代表取締役が連帯保証人となっていたため、法人と代表者の双方を被告として建物明渡訴訟を提起しました。
訴訟の過程で賃借人側から和解の提案がありましたが、約束を守ることが期待できないと判断し、これを断って判決の言渡しを求めました。
判決取得後、退去しなかったため強制執行を実施しました。執行にあたっては室内に残された調理設備を現地で売却処理するなど適切に対応し、明渡しが実現しました。なお未払賃料については回収が困難と判断し、建物の明渡しを優先する方針としました。
瀬川 尚吾弁護士
法人テナントで家賃保証会社が付いていない場合、オーナーが自ら対処することは非常に困難です。滞納が長期化するほど未払賃料の金額も膨らんでいくため、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、被害を最小限に抑えることができます。
本件では強制執行後に「居抜き」での入居を希望する問い合わせが増え、その後別の事業者に賃貸することができました。明渡しの実現が次の展開につながった事例です。