01 ご相談概要
千葉県内でマンションの複数室を所有するオーナーの方からのご相談でした。
ペット禁止の物件であるにもかかわらず、入居者が共用スペースで野良猫への餌付けを行い、さらに猫を室内に連れ込んでいることが判明しました。室内は糞尿で汚れた状態となっており、他の入居者からのクレームも多数寄せられていました。
当該入居者は生活保護を受給しており、管理会社が説得を試みたものの改善されず、また不適切な暖房の使用も確認されていました。
02 解決までの道のり
入居者との対話による解決は困難と判断し、速やかに訴訟を提起しました。
第1回口頭弁論期日に被告が出頭しなかったため、建物明渡の判決を取得しました。しかし判決後も退去を拒否したため、強制執行の申立てを行いました。
強制執行の実施にあたっては行政・警察にもご協力いただき、最終的に強制的な退去を実現することができました。
瀬川 尚吾弁護士
家賃滞納以外の債務不履行(ペット禁止違反・近隣迷惑行為など)を理由とする明渡請求では、そもそも当事者間での対話すら成立しないケースがあります。
こうした事案では、早期に法的手続きに移行することが重要です。また、室内の状況や違反行為を客観的に記録した証拠を確保しておくことが、訴訟における立証を大きく助けます。
問題のある入居者への対応でお困りの際は、お早めにご相談ください。