01 ご相談概要
アパートを所有するオーナーの方からのご相談でした。
入居者の一人が、他の入居者に対して食料品の提供や風呂の使用を強要するなどの迷惑行為を繰り返していました。また、不動産管理会社に対して「暴力団と繋がりがある」と示唆するような電話をかけるなど、問題行動が続いていました。
当該入居者は生活保護を受給しており、オーナーや管理会社が直接対応を試みたものの、迷惑行為をしていないと否定するような口調で応じるのみで、状況は改善しませんでした。
02 解決までの道のり
弁護士が依頼を受け、まず迷惑行為の中止を求める内容証明郵便を送付しました。
並行して、被害を受けていた入居者の方々から詳細な事実関係をヒアリングし、陳述書を作成しました。これが後の訴訟における重要な証拠となりました。
内容証明を送付しても行為が改まらなかったため、建物明渡訴訟を提起しました。審理を経て判決が言い渡された後も退去しなかったため、強制執行を申し立てました。
強制執行の手続きを進めたところ、最終的に自主退去に至りました。
瀬川 尚吾弁護士
迷惑行為への対応が遅れると、被害を受けた他の入居者が退去してしまい、オーナーの収入減につながるおそれがあります。問題が発生した段階で迅速に対応することが重要です。
また、訴訟で迷惑行為を立証するためには事前の証拠収集が不可欠です。被害入居者からの陳述書、管理会社とのやりとりの記録など、具体的な事実を積み上げることが解決への近道となります。
このような問題でお困りの際は、早めに弁護士にご相談ください。