01 ご相談概要
依頼者は土地を所有する地主の方でした。ある日、借地人の代理弁護士から「借地上の建物を買い取ってもらえないか」との要請が届きました。
依頼者としても借地を返却してほしいという気持ちはありましたが、こうした要請への対応方法が分からず、オーブ法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
02 解決までの道のり
まず弁護士が法的な状況を整理しました。借地契約の期間中途においては、借地人に建物買取請求権はありません。しかし契約満了時には「建物買取請求権」が発動される可能性があり、その場合は建物の時価に場所的利益(更地金額の10〜30%程度)を加算した金額を地主が支払わなければならないケースもあります。
そこで今後のリスクを踏まえ、契約満了を待つよりも早期に買取交渉を進めることが地主にとって有利と判断しました。
弁護士が依頼者の代理人として借地人側と交渉を行い、建物買取請求権が行使された場合に支払うことになる金額より低い金額での合意が成立しました。
瀬川 尚吾弁護士
借地人から建物・借地権の買取を求められた場合、地主にとっての適切な対応は「建物買取請求権が行使された場合と比較してどちらが有利か」を検討することが出発点になります。
この判断には法的な知識が不可欠であり、独自の判断で対応すると思わぬ不利益を被る可能性があります。借地・借家に関するトラブルは早期に専門家へご相談されることをお勧めします。