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不動産業者・家賃保証会社・個人オーナー・公営住宅運営者のお客様へ
オーブ法律事務所の弁護士は、不動産に関する法律問題の対応を得意としており、強みが発揮できる分野の一つです。
賃貸物件に関するご不安・お悩みを抱えた方は、是非、オーブ法律事務所に相談予約をご検討ください。
こちらに列挙した業務については、本ウェブサイトの「不動産関連業務一覧」に、より詳しく記載しております。
賃貸物件に関するご依頼・ご相談
- 賃貸借契約書などの各種書面のリーガルチェック・書面作成
- 賃料滞納を理由とした建物明渡請求
- 賃料未払以外の債務不履行を理由とした建物明渡請求
- 期間満了を理由とした建物明渡請求
- 親族間での無償の貸し借りの終了を理由とした建物明渡請求
- 借地の明渡請求
- 借地上建物の買取交渉
不動産売買に関するご依頼・ご相談
- 不動産売買契約書、覚書などの各種書面のリーガルチェック・書面作成
- 所有者不明の不動産の取得に向けた交渉・移転登記請求
- 説明義務違反や契約不適合、数量不足、錯誤、債務不履行などを巡るトラブル対応
近隣関係・道路に関する業務
- 掘削同意を巡る紛争
- 騒音、臭気、振動、光害などを巡るクレーム対応
- 境界問題対応
共有不動産に関する業務
- 共有不動産の分割請求
- 共有不動産の管理に関するトラブル
建設業者のお客様へ
請負報酬に関するトラブル対応
以下のようなトラブルでお困りの建設業者の方はいらっしゃいますか?
下請業者のお客様
- 工事を完成させたが、元請業者から、「資金繰りが苦しいので代金の支払を猶予してほしい」と言われている。元請業者の売掛金を差し押さえて、請負報酬を回収したい。
- 元請業者から、工事の仕上げについてクレームをつけられ、代金も支払ってもらえていない。弁護士に元請業者との交渉を依頼したい。
- 元請業者の要請で追加変更工事を施工した。しかし、いざ工事を完工して追加変更費用を請求したところ、元請業者から「本工事の代金に含まれている」と言われ、費用を払ってもらえない。弁護士に訴訟提起を依頼したい。
元請業者のお客様
- 下請業者の仕事にミスがあった。ミスを元請側で修理し、修理費用相当額を下請業者の請負代金から控除したところ、下請業者とトラブルになった。下請業者との交渉を弁護士に依頼したい。
- 工事施工中、下請業者のミスがあったので、是正工事を施工させた。ところが、下請業者は是正工事を追加変更工事と称し、追加の請負報酬を請求してきた。下請業者との交渉がまとまらず、下請業者から訴訟を提起されてしまった。弁護士に訴訟の対応を依頼したい。
オーブ法律事務所では、請負報酬を巡るトラブルに巻き込まれた建設業者の方からのご相談・ご依頼を取り扱っております。建築訴訟は独特のノウハウが求められる事件類型です。オーブ法律事務所の弁護士には取扱実績がございます。
依頼者・相談者の方のお力になれるよう尽力していきます。
建設現場近隣からのクレーム・工事差止の仮処分に対する対応
建設現場の近隣住民から、騒音や振動などを理由に、クレームを受けることや、工事の中止を求められるといった事案がございます。極端な例ですと、近隣住民が裁判所に対し、工事の差止めを求める仮処分を申し立てるといったこともあり得ます。
オーブ法律事務所は、このような案件において建設業者の代理人に就任し、クレーム対応や、工事差止めの仮処分に対する対応を行います。
中小企業経営者のお客様へ
契約書のリーガルチェック・作成
オーブ法律事務所では、契約書の文案のリーガルチェックを行っております。リーガルチェックとは弁護士が法的視点から注意点の指摘や修正提案を行うことです。
ゼロから契約書を作成する業務も取り扱っております。
契約書の有無や文言次第で、法的トラブルのリスクや、実際に発生したトラブルが不利に進行してしまうリスクを減らすことができます。例えば、以下のような場合は、ご相談・ご依頼を検討されてはいかがでしょうか。
- 新規事業を展開することになった
- 普段使用している契約書の雛形を弁護士にチェックしてもらったことが無い
- 上場企業との取引開始にあたって契約書を提示された
- 開業したばかりで、契約書の雛形を用意できていない
就業規則・賃金規定のリーガルチェック
残業代トラブルに対応する弁護士の実感として「就業規則や賃金規定の記載をもっと工夫しておけば、紛争を防止できたのに」と感じることが少なくありません。
社労士作成の就業規則・賃金規定を、弁護士に見てもらったことが無い場合には、是非、オーブ法律事務所にリーガルチェックを依頼することをお勧めいたします。
従業員からの残業代請求に対する対応
オーブ法律事務所は、従業員から、残業代を請求された経営者の方からのご相談・ご依頼に対応しています。近年は固定残業代を巡る判例、裁判例の動向が変化しています。弁護士も日々の知識のアップデートが不可欠です。
オーブ法律事務所の弁護士は、残業代に関する紛争の対応実績を有しております。労働者有利と言われる分野ではありますが、オーブ法律事務所は、少しでも有利な解決に繋がるよう尽力していきます。
解雇、退職勧奨など、労働契約終了に関する対応
問題を起こした従業員を解雇したいという相談を受けることがあります。ただし、法律上、解雇ができる場合は厳格に制限されております。
下手に解雇してしまい、裁判で敗訴して解雇無効が確定すると、判決確定までの毎月の平均賃金相当額を支払うことになってしまいます。
労働契約の終了を目指す上では、弁護士のアドバイスも踏まえつつ、慎重な段取りを踏んでいくべきです。オーブ法律事務所の弁護士は、解雇や退職勧奨といった、労働契約終了に向けたご相談・ご依頼にも対応しております。
悩まれている方は、是非、お問い合わせください。
従業員同士のトラブル、ハラスメントを巡る問題対応
企業が人の集合体である以上、従業員同士のトラブルを完全に防止することはできません。中には、パワハラ、セクハラといった深刻な法的問題に発展することもあります。
企業としては、どのように事実確認を行うか、どのような処分を行うべきか、どのような責任追及を受けるリスクがあるのか等について、弁護士のアドバイスを踏まえて対処するべきです。
オーブ法律事務所は従業員同士のトラブル、ハラスメントを巡る問題にも対応しております。ご依頼・ご相談をご検討ください。
売掛金の回収
取引先から支払猶予を求められる、取引先が難癖をつけて売掛金を支払ってくれない、このようなトラブルを抱えた経営者の方はいらっしゃいませんか。
オーブ法律事務所の弁護士は、売掛金の回収に関するご依頼・ご相談にも積極的に対応しております。オーブ法律事務所は、仮差押え、裁判外の和解交渉、訴訟、強制執行などの手段を個別具体的な事案に応じて使い分け、売掛金の回収に努めていきます。
マンション管理組合・マンション管理会社のお客様へ
管理費支払請求/理事会運営や総会運営に関する問題
オーブ法律事務所は、区分所有マンションの滞納管理費の回収に関するご相談・ご依頼を取り扱っております。理事会に対するクレーム対応や、管理規約の変更に関するアドバイスなど、理事会、総会運営に関するご相談にも対応しております。
本ウェブサイトの不動産関連業務一覧にも説明を記載しておりますので、併せて、ご参照くださいますようお願いいたします。
個人のお客様へ
犯罪被害者支援
オーブ法律事務所の弁護士は、殺人事件のご遺族、強制性交事件や、悪質な交通事故の被害者・ご家族(ご遺族)を支援する業務を行っております。
業務は、以下のように、刑事上の支援と、民事上の支援の二つに分かれます。
刑事上の支援
- 刑事告訴/告発
- 被疑者・被告人の弁護人からの示談連絡に対する対応
- 刑事裁判における被害者参加
- 刑事裁判における心情意見陳述の支援
- 刑事裁判における損害賠償命令申立
- 刑事裁判の傍聴支援
民事上の支援
- 加害者に対する損害賠償請求
- DV加害者に対する保護命令申立
- ストーカー規制法に基づく申出の支援
オーブ法律事務所の弁護士は、千葉県弁護士会の犯罪被害に関する委員会に所属し、犯罪被害者支援に意欲的に取り組んでおります。犯罪被害者の方々のお力になれるよう尽力いたします。
家事問題(相続・離婚など)
オーブ法律事務所の弁護士は、顧問先従業員のお客様、個人のお客様からの、相続や離婚といった家族に関するトラブルのご相談・ご依頼に対応しております。
本ウェブサイトは企業・不動産オーナー向けの記事を中心としております。
しかし、顧問契約を締結されたお客様などから、困っている人がいるので相談に乗ってくれないかと、ご連絡を受けることがあります。
オーブ法律事務所は遺産分割調停や離婚調停なども取扱実績がございます。お悩みの方は是非、ご相談・ご依頼を検討されてはいかがでしょうか。
個人の民事事件(交通事故、債務整理、一般トラブルなど)
交通事故に巻き込まれてしまった、従業員の借金問題を解決してほしい等の個人の民事事件についても、オーブ法律事務所は対応しております。
特に交通事故は、犯罪被害者支援業務との関係でも、ご遺族の支援の一環として対応させていただくことがある分野です。
自動車保険における弁護士費用保険特約の適用がある場合には、弁護士費用特約を用いてオーブ法律事務所に依頼することが可能です。お気軽にお問い合わせください。
刑事事件、少年事件
オーブ法律事務所の弁護士は、顧問先の従業員が逮捕された、家族が逮捕された、といったご相談・ご依頼を受け付けております。刑事事件は起訴前の対応が非常に重要です。
大切な従業員や家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにご相談ください。
なお、従業員が逮捕されたという刑事事件の場合には注意点があります。
もし、従業員の刑事事件にオーブ法律事務所の弁護士が弁護人として対応する場合、当該刑事事件を理由とした懲戒や損害賠償について、会社からのご相談が受けられなくなってしまいます。この点はご注意ください。
公的業務
破産管財人としての業務
破産手続において、破産者がある程度の財産を有している、破産者が法人又は事業経営者である、破産者を免責して良いか疑義があるといった場合、裁判所は第三者の弁護士を破産管財人として選任することがあります。
破産管財人は、破産手続において、債権者に配当すべき財産を調査の上、換価に適した財産があれば換価・配当を行います。また、破産者の免責不許可事由の有無や裁量免責の可否を調査する役割なども担っております。
オーブ法律事務所の弁護士は、裁判所の選任手続を経て、個人や法人の破産管財人業務を取り扱うこともあります。
成年後見人としての業務
成年後見制度とは、認知症や知的障害などを理由に判断能力を欠いた常況にある成人を保護する制度です。成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の財産を管理の上、本人を代理して法律行為を行うことができるようになります。
また、本人が行った不利益な法律行為を後から取り消すことも可能となります。
そして、本人の財産が高額なケースや、紛争が生じているケースなど、非専門家が成年後見人に就任することが適さないケースでは、第三者の弁護士を成年後見人に選任することになります。
オーブ法律事務所の弁護士は、家庭裁判所の選任手続を経て、成年後見人業務を取り扱っております。
相続財産管理人としての業務
相続人が存在しない(又は、相続人全員が相続放棄をした)という事例において、残余財産の管理が問題となることがあります。
こうした事例では、被相続人の債権者等が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることがあります。
相続財産管理人は、残された財産を管理・換価の上、相続債務を弁済し、残余した財産を国庫に帰属させるという役割を担います。
破産管財業務と同様、中立公平性が求められます。オーブ法律事務所の弁護士は、家庭裁判所の選任手続を経て、相続財産管理人としての業務を取り扱うこともあります。
その他
本ウェブページに記載していない事件についても取扱いがございます。
まずは、オーブ法律事務所にお気軽にお問い合わせください。