当事務所では建物明渡の案件に力を入れて取り組んでおります。
このページではオーブ法律事務所における建物明渡の弁護士費用をご説明します。
なお、別途、裁判所や執行業者に支払う実費が必要となります。本ウェブサイトの「建物明渡に関する執行費用などの実費」をご参照ください。
実際に生じる弁護士費用と実費の合計について、本ウェブサイトの「建物明渡の弁護士費用と実費のシミュレーション」という記事に記載しました。こちらも併せて参考にしてみてください。
このページの目次
1 建物明渡に関する法律相談
(1)企業・法人のお客様
初回のご相談は30分5500円(税込)です。
2回目以降のご相談は30分1万1000円(税込)です。
ZOOMによるご相談は最低1時間枠から承っております。
(2)個人のお客様
30分5500円(税込)です。
ただし、関東圏外の個人のお客様のZOOMによるご相談は30分1万1000円(税込)です。
ZOOMによるご相談は最低1時間枠から承っております。
2 家賃滞納を理由とした建物明渡
事案に応じて個別に見積もります。以下の一覧表が目安となります。
(1)着手金
①交渉から訴訟(第1審)までを含んだ着手金
基本16万5000円(税込)
未払家賃・損害金の請求も含みます。
連帯保証人に未払賃料・損害金に対応する保証債務履行訴訟を同時に提起する場合を含みます。
※賃料・管理費の合計額1か月分(税込)の金額が、16万5000円(税込)を上回る場合、着手金相当額は賃料・管理費の合計額1か月分(税込)となります。
※訴訟前に占有移転禁止の仮処分を行う場合には別途16万5000円(税込)です。
※第1審が終了し、控訴審も依頼する場合の着手金は別途16万5000円(税込)です。賃料・管理費の合計額1か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
※連帯保証人に対する原状回復費用などの請求は建物明渡後に別途行うことになります。この場合の弁護士費用は「弁護士費用(企業・法人向けサービス)」記載の基準を目安とします。
②訴訟終了後に建物明渡の強制執行を行う場合の着手金
11万円(税込)
賃料・管理費の合計額1か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
③訴訟終了後に金銭の回収を目的とした強制執行を行う場合の着手金
ア 建物明渡の強制執行と同時に、動産執行を行う場合
②に含めます。
イ ア以外の強制執行
1回につき別途11万円~22万円(税込)です。
(2)日当
①現地調査などの事務所外活動の日当
5時間以内 | 3万3000円(税込) |
5時間~10時間以内 | 6万6000円(税込) |
②訴訟における期日の日当
4回目の期日までは無料です。5回目の期日から以下の日当が発生します。
- 千葉地裁本庁・千葉簡裁・ウェブ会議・電話会議
1期日2万2000円(税込) - 佐倉・市川・東金・木更津・一宮・東京地裁本庁・東京高裁・最高裁
1期日2万7500円(税込) - 八日市場・松戸・佐原・館山・銚子・横浜・さいたま
1期日3万3000円(税込) - その他 要相談
③明渡の催告・明渡の断行の日当
千葉県内の物件の場合には日当不要
(3)報酬
①明渡を実現した場合の報酬
27万5000円(税込)
賃料・管理費の合計額2か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
②家賃や原状回復費用などを回収した報酬]
回収金額の22%(税込)
※滞納の有無に争いがある場合には、後記の「3 家賃滞納以外の債務不履行を理由とした建物明渡・使用貸借の終了や不法占拠を理由とした建物明渡」における弁護士費用の目安を適用することがあります。
3 家賃滞納以外の債務不履行を理由とした建物明渡・使用貸借の終了や不法占拠を理由とした建物明渡
この基準が適用される事案の具体例として以下が挙げられます。
- ペット禁止の特約に違反したアパート入居者を退去させたい
- 近隣迷惑行為を行っているアパート入居者を退去させたい
- 無断転貸を行っているアパート入居者を退去させたい
- 親族に無償でマンションの1室を貸していたが、これを終了させたい
- 戸建住宅の不法占拠者を退去させたい
事案に応じて個別に見積もります。以下が目安となります。
(1)着手金
①交渉から訴訟(第1審)までの着手金
基本33万円(税込)
損害金などの請求も同時に行います。
連帯保証人に未払賃料・損害金に対応する保証債務履行訴訟を同時に提起する場合を含みます。
※賃料・管理費の合計額2か月分(税込)の金額が33万円を上回る場合、着手金相当額は賃料・管理費の合計額2か月分(税込)となります。
※裁判に至る前の交渉のみを依頼される場合には22万円(税込)です。賃料・管理費の合計額2か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
※交渉のみを依頼した後、訴訟を追加で依頼する場合には別途着手金22万円(税込)です。賃料・管理費の合計額2か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
※訴訟前に占有移転禁止の仮処分を行う場合には別途16万5000円(税込)です。
※第1審が終了し、控訴審も依頼する場合の着手金は別途33万円(税込)です。賃料・管理費の合計額2か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
※連帯保証人に対する原状回復費用などの請求は建物明渡後に別途行うことになります。この場合の弁護士費用は「弁護士費用(企業・法人向けサービス)」記載の基準を目安とします。
②訴訟終了後に建物明渡の強制執行を行う場合の着手金
11万円(税込)
賃料・管理費の合計額1か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
③訴訟終了後に金銭の回収を目的とした強制執行を行う場合の着手金
ア 建物明渡の強制執行と同時に、動産執行を行う場合
②に含めます。
イ ア以外の強制執行
1回につき別途11万円~22万円(税込)です。
(2)日当
家賃滞納を理由とした建物明渡における日当と同様の基準です。
(3)報酬
①明渡を実現した場合の報酬
44万円(税込)
賃料・管理費の合計額4か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
②家賃や原状回復費用などを回収した報酬
回収金額の22%(税込)
4 立退料・正当事由が問題となる建物明渡(賃貸人側からのご依頼)
この基準が適用される事案の具体例として以下が挙げられます。
- 老朽化した貸ビルの建替えを予定している。期間満了にあたってテナントを退去させたい。
- アパートの建替えを予定している。期間中途ではあるが、入居者を退去させるための交渉を依頼したい。
事案に応じて個別に見積もります(特に高額物件の場合には個別見積りとなります。)。
以下が目安となります。
(1)着手金
①交渉の着手金
居住用物件の場合 | 基本33万円(税込) |
事業用物件の場合 | 基本55万円(税込) |
※ いずれも賃料・管理費の合計額3か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
②訴訟(第1審)の着手金
居住用物件の場合 | 基本44万円(税込) |
事業用物件の場合 | 基本66万円(税込) |
※ 交渉事件を依頼し、交渉が短期間で決裂した場合に訴訟を引き続き依頼する場合には減額調整を行うことがあります。
※ 賃料・管理費の合計額3か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
※ 第1審が終了し、控訴審も依頼する場合の着手金は別途33万円(税込)です。賃料・管理費の合計額3か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
③訴訟終了後に建物明渡の強制執行を行う場合の着手金
11万円(税込)
賃料・管理費の合計額1か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
(2)日当
争いが無い家賃滞納を理由とした建物明渡における日当と同様の基準です。
(3)報酬
明渡を実現した場合の報酬
居住用物件の場合 | 基本66万円(税込) |
事業用物件の場合 | 基本99万円(税込) |
※ 賃料・管理費の合計額6か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
5 賃借人側からのご依頼:立退料・正当事由が問題となる建物明渡について
この基準が適用される事案の具体例として以下が挙げられます。
- 長年アパートに住んでおり、家賃も真面目に支払っている。オーナーから老朽化を理由として退去を求められた。正当な立退料を求めたい。
- 飲食店を経営しており、賃料を真面目に支払っている。オーナーから老朽化を理由として将来的に退去してほしいと言われている。定期建物賃貸借契約への書換えを要求されたが拒否した。正当な立退料を求めたい。
事案に応じて個別に見積もります(特に高額物件の場合には個別見積りとなります。)。
以下が目安となります。
(1)着手金
①交渉の着手金
居住用物件の場合 | 22万円(税込) |
事業用物件の場合 | 33万円(税込) |
②訴訟(第1審)の着手金
居住用物件の場合 | 33万円(税込) |
事業用物件の場合 | 44万円(税込) |
※ 交渉事件を依頼し、交渉が短期間で決裂した場合に訴訟を引き続き依頼する場合には減額調整を行うことがあります。
※ 第1審が終了し、控訴審も依頼する場合の着手金は別途22万円(税込)です。
(2)日当
争いが無い家賃滞納を理由とした建物明渡における日当と同様の基準です。
(3)報酬
①明渡を阻止した場合の報酬
居住用物件の場合 | 基本66万円(税込) |
事業用物件の場合 | 基本99万円(税込) |
※ 賃料・管理費の合計額6か月分(税込)の金額が上回る場合には、当該金額となります。
②賃貸人からの立退料提示前に賃借人提示の立退料にて解決した場合
賃借人提示の立退料の17.6%(税込)
③賃貸人提示の立退料より、立退料を増額した場合
増額金額 | 金額 |
300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+19万8000円(税込) |