不動産関連業務一覧

賃貸借契約に関する業務

賃貸借契約書などの各種書面のリーガルチェック

不動産関連業務一覧

書面の原案を弁護士が法的視点から検討し、修正案の提示、注意点の指摘を行います。リーガルチェックを依頼するべき場面の具体例としては、以下が挙げられます。

  • 不動産業者のお客様
    普段作成しない条項を作成する場合/賃貸借契約書の雛形を弁護士にチェックしてもらったことが無い場合
  • 一般のお客様
    仲介業者を介さない賃貸借契約を締結する場合/新規出店に向けて賃貸借契約を締結する場合

賃貸借契約書などの各種書面の作成

弁護士がご事情をヒアリングの上、賃貸借契約書などの各種書面をゼロから作成します。書面作成を依頼すべき場面の具体例としては、以下が挙げられます。

  • 不動産業者のお客様
    入居者とのトラブルを解決するための示談書を作成する場合
  • 一般のお客様
    仲介業者を介さずに社宅の空きスペースを知人に貸す場合/社宅の賃貸借契約書を作成する場合

賃料滞納を理由とした建物明渡請求

弁護士がオーナー様の代理人として賃貸借契約の解除通知を発送し、訴訟を提起の上、建物明渡しを目指します。入居者が判決に従わない場合の強制執行もオーナー様の代理人として弁護士が遂行します。

オーブ法律事務所は、賃料滞納を理由とした建物明渡業務に力を入れて取り組んでおります。特に、賃料未払が2か月に達した場合には、相談予約を申し込んでみてください。

賃料未払以外の債務不履行を理由とした建物明渡請求

家賃未納以外の債務不履行を理由とした建物明渡も取り扱います。具体例としては、ペット禁止マンションでのペット飼育、他の入居者への脅迫などの迷惑行為、無断転貸(又貸し)などが挙げられます。

弁護士がオーナー様の代理人として賃貸借契約の解除通知を発送し、訴訟を提起の上、建物明渡しを目指します。強制執行もオーナー様の代理人として弁護士が遂行します。

家賃保証会社だけでは対応が難しい案件です。お困りの方は、是非、相談予約を申し込んでみてください。

期間満了を理由とした建物明渡請求

アパートの建替え、建物の自己使用などを理由として、入居者を退去させたいというご要望に応じて対応します。入居者との交渉や、訴訟提起をオーナー様の代理人として遂行します。入居者から過大な立退料を要求された場合には、立退料を適正妥当な金額とすることを目指します。

なお、オーブ法律事務所は、立退きを請求されたテナント・入居者からのご相談・ご依頼にも対応します。この場合、立退料を適正妥当な金額に増額する方向性での解決を目指していきます。

親族間での無償の貸し借りの終了を理由とした建物明渡請求

親族間で部屋や建物を無償で貸している方は少なくないのではないでしょうか。世の中には、いざ返還を求めたところ、親族から拒否されてトラブルとなることがあります。この場合、使用貸借契約という契約類型の終了の有無が争点になり得ます。

オーブ法律事務所は、依頼者の代理人として、親族との交渉や、訴訟提起を行い、明渡実現を目指します。

借地の明渡請求 

借地の明渡が問題となる事案にも対応しております。例えば、地代の未納、無断増改築禁止条項に違反した借地上建物の増改築を理由として、オーナー様が明渡を希望する場合が挙げられます。

また、借地契約の期間満了を理由として明渡を希望する場合も挙げられます。弁護士が、オーナー様の代理人として、借地の明渡を目的とした交渉、訴訟提起に対応します。

借地上建物の買取要求に対する対応

借地上に建物を所有する借地人が地主に対し、期間満了前にもかかわらず、借地上の建物の買い取りを要求する事案があります。オーブ法律事務所の弁護士は、このような事案で、土地所有者の代理人として、交渉を行うことができます。

金額次第では、買い取ってしまった方が土地所有者に有利なケースもございます。ご相談をご検討ください。

不動産売買に関する業務

不動産売買契約書などの各種書面のリーガルチェック

不動産売買契約書などの原案を弁護士が法的視点から検討し、修正案の提示、注意点の指摘を行います。依頼するべき場面の具体例として、以下が挙げられます。

  • 不動産業者のお客様
    境界と現況のズレが予め想定される/埋設物存在の可能性がある/不動産売買契約書の雛形を弁護士にチェックしてもらったことが無い
  • 不動産業者以外のお客様
    新規店舗の出店を目的として不動産の売買契約を締結する

不動産売買契約書などの各種書面作成

弁護士がご事情をヒアリングの上、不動産売買契約書などの各種書面をゼロから作成します。書面作成を依頼すべき場面の具体例としては、以下が挙げられます。

  • 不動産業者のお客様
    契約不適合責任や債務不履行責任を限定する特約をゼロから作成してほしい/トラブルがあって決済を延期することになったので覚書を作成してほしい
  • 不動産業者以外のお客様
    仲介業者を間に入れずに、知人が持っている不動産を購入するので、不動産売買契約書を作ってほしい

所有者不明不動産の名義人に対する移転登記請求

所有者不明の不動産の移転登記請求を行いたいというご要望を受けることがあります。こうしたご要望に応じて、弁護士が代理人として、問題の不動産の所有者との交渉を行います。

相手方への法的請求権を構成できるのであれば、その行使に必要な限度で、登記名義人の戸籍や住民票などを調査できます。調査結果次第では、弁護士が不動産の所有者を発見して交渉を行うことができます。

調査をしたとしても、結局、所有者を発見できないこともあります。このような場合でも、清算人、不在者財産管理人、相続財産管理人、特別代理人といった各種制度を利用して名義移転を行うことができるケースもあります。取得時効などの制度を利用し、裁判手続を通じて、所有権を取得できる場合もあります。

2023年4月1日からは所有者不明土地・建物管理制度が新設されますので、この制度を利用することも考えられます。

所有者不明不動産の移転登記請求をお考えの方は、是非、オーブ法律事務所へのご相談・ご依頼をご検討ください。

説明義務違反や契約不適合、数量不足、錯誤、債務不履行などを巡るトラブル

不動産売買契約はトラブル防止のための法規制が比較的進んでいる契約類型です。しかし、買主から、契約解除や損害賠償請求を受けるといった事案は、現実的に存在します。

このような事案に対処するためには、説明義務違反や契約不適合、数量不足、錯誤、債務不履行など、法的規制に関する理解が不可欠です。

オーブ法律事務所はこのようなトラブルに巻き込まれた、売主や売主側仲介業者からの、ご相談・ご依頼に対応します。

マンションに関する業務

管理費支払請求

管理費滞納に悩むマンション管理組合は珍しくありません。オーブ法律事務所では、管理組合の方からの、管理費支払請求のご相談・ご依頼を取り扱っております(マンション管理会社からの管理組合のご紹介にも対応します。)。

管理費の回収手段としては、以下のようなものが挙げられます。これらを事案に応じて使い分けることになります。

  1. 内容証明郵便作成・送付
  2. 支払督促
  3. 訴訟提起
  4. 建物の区分所有等に関する法律第7条の先取特権に基づく物上代位による差押
  5. 建物の区分所有等に関する法律第59条規定の競売請求

長期間滞納を放置すると、回収が困難となることもあり得ます。

オーブ法律事務所の弁護士は、滞納管理費の回収事案も取扱実績がございます。是非、ご相談・ご依頼をご検討ください。

理事会運営や総会運営に関する問題

マンションの理事会や総会運営においては、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。例えば、以下のようなお悩みを抱えたマンション管理組合の方はいらっしゃいませんか?

  • 辞任した理事による修繕積立金の使い込みが発覚した
  • 理事会への不当なクレームを主張する区分所有者へ対応したい
  • 管理規約の変更を行いたいが、法律的に有効なのか不安がある
  • 大規模修繕を発注した業者とトラブルになっており、理事会として、どのように対応するべきか悩んでいる

オーブ法律事務所は、理事会・総会にまつわる問題にも対応します。是非、ご相談を検討してみてください。

近隣関係・道路に関する業務

境界問題対応

弁護士が境界問題に関する交渉や法的手続について依頼者を代理します。

境界問題に関しては、任意交渉、民事調停、筆界特定制度、土地家屋調査士会ADR、弁護士会ADR、境界確定訴訟などの解決手段が存在します。個別具体的な事案に応じた使い分けが必要です。

オーブ法律事務所の弁護士は、境界問題の取扱実績もございます。依頼者の方のお力になれるよう尽力していきます。

騒音、臭気、振動、光害などを巡るクレーム対応

店舗経営や建設工事にあたって、近隣住民から騒音、臭気、振動などの苦情を受けることがあります。近年は太陽光パネルによる光害の苦情を受ける事案もあります。こうした苦情については、誠実に対応すべき場合がある一方で、凛とした態度で拒絶すべき場合もあります。

オーブ法律事務所の弁護士は、依頼者の方の代理人として、近隣住民への対応を行います。

掘削同意を巡る紛争

水道、ガス管などの修繕工事を行うにあたって、他人所有地の掘削が必要になったが、掘削の同意が得られないというトラブルなどが発生することがあります。そのようなトラブルに対し、弁護士が依頼者の代理人として権利者との交渉を行います。

事案によっては、掘削工事の承諾を求める訴訟提起を行うことも考えられます。悩まれている方は、是非、ご相談・ご依頼をご検討ください。

共有不動産に関する業務

共有不動産の分割請求

弁護士が、依頼者の代理人として、共有不動産の分割の交渉や訴訟の対応を行います。

共有不動産の分割方法には、現物で分ける、誰かが現物を全部取得して代償金を支払う、売却してお金で分けるといった方法があります。弁護士は、依頼者の方のご要望をヒアリングの上、分割を進めていきます。

共有不動産に関するトラブル対応

弁護士が依頼者の代理人として共有不動産に関するトラブルに対応します。依頼を検討するべき事案の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 共有不動産の賃料の配分割合について争いがある
  • 共有者の1名が賃料を支払わずに無断使用している
  • 共有不動産の維持管理費用の負担を巡って争いがある

※これらに列挙されていない業務であっても対応できる場合があります。

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