このウェブページは不動産管理会社・家賃保証会社の方向けのものとなっております。
オーナー様(物件所有者)をオーブ法律事務所に紹介するメリットや、オーブ法律事務所に自社の案件を依頼するメリットなどについて、解説しています。
このページの目次
1 不動産管理会社の方がオーナー様にオーブ法律事務所を紹介するメリット
(1)建物明渡のお手伝いをしてオーナー様からの満足を得る
オーナー様のお困り事の一次的な相談窓口は不動産管理会社になるのではないでしょうか。例えば、入居者を退去させてほしい、という建物明渡しのご相談を賜ることがあるかもしれません。
しかし、不動産管理会社自らが建物明渡しの交渉を行うと、非弁行為の問題が発生します。
一方で、不動産管理会社の立場としては、「建物明渡には対応できません」「自分で弁護士を探してください」とは言い辛いのではないでしょうか。
そこで、不動産問題に精通した弁護士を紹介することで、オーナー様の満足を得て、自社の付加価値をアップできるかもしれません。オーブ法律事務所をオーナー様に紹介するメリットのうちの一つでしょう。
(2)賃料滞納以外を理由とした建物明渡の相談ができる
オーブ法律事務所の弁護士は、迷惑行為などの賃料滞納以外の債務不履行を理由とする建物明渡し、期間満了による更新拒絶を理由とした建物明渡し、親族間トラブルを理由とする建物明渡などに対応してきた経験がございます。
こうした案件は、家賃保証会社での対応が難しいでしょう。
また、不動産管理会社自らが対応すると非弁行為に該当するリスクがあります。このような場合に、オーブ法律事務所をご紹介いただければ、建物明渡しに向けたお手伝いができます。
(3)「いつでも相談できる弁護士がいます」とアピールして自社の付加価値を高める
オーナー様のお困り事は、建物明渡しだけに限られないでしょう。
例えば、賃借人と原状回復を巡ってトラブルになっている、修繕の範囲を巡って争いが生じている、といったお悩みを抱えていることがあるかもしれません。
また、離婚や相続などのトラブルに、オーナー様が巻き込まれるケースもあります。
このような法律上のお悩みを抱えたオーナー様に弁護士を繋いではいかがでしょうか?オーナー様に対する自社の付加価値をアップできるかもしれません。
(4)弁護士法第72条違反(非弁行為)を回避できる
弁護士法第72条により、弁護士(又は弁護士法人)でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関して、他人の法律事務を取り扱うことは禁止されます。これを非弁行為の禁止と言います。
不動産管理会社自らが賃借人と交渉すると、非弁行為の禁止に抵触することとなります。
形式上、オーナー様から立退交渉の報酬を得ていない場合でも、結局、不動産管理委託契約の報酬を継続して確保する目的があるとして、弁護士法第72条に違反すると評価されるリスクが高いでしょう。
オーナー様へのお役立ちのつもりが、コンプライアンス違反を招いてしまうかもしれません。自社で対応せずに、弁護士を紹介するべきでしょう。
2 家賃保証会社がオーナー様に弁護士を紹介するメリット
(1)賃借人が高圧的で、交渉による早期解決が困難な案件にも対応できる
家賃保証会社の方は、賃借人への求償権を目的として、日夜、賃借人への督促を行われているかと存じます。
中には、賃借人が家賃保証会社の担当者の方に対し、脅迫じみた発言を繰り返し、対応に手を焼く案件があるかもしれません。
このような案件では、交渉による早期解決が見込めず、回収困難な求償権が増大してしまうリスクがあります。弁護士にご依頼いただければ、訴訟などを遂行し、求償債務の増大防止に向けて尽力します。
(2)賃借人が死亡し相続人が不明といった案件に対応できる
賃借人が死亡し、相続人が不明というケースがあるかもしれません。このような場合ですと、求償権行使もままならず、回収困難な求償権が増大するリスクがあるでしょう。
弁護士にご依頼いただければ、戸籍を調査し、相続人の所在を特定できる可能性があります。自社では対応困難な未回収の求償権増大防止に向けたお役立ちができるでしょう。
3 自社の案件をオーブ法律事務所に依頼するメリット
(1)不動産を巡るトラブル防止を期待できる
オーブ法律事務所に案件を依頼することで、トラブル防止を期待できます。以下のような例が挙げられます。
- 契約書作成時に、普段作成しない条項を設ける場合
→作成した条項を弁護士にチェックしてもらう
- 契約書のひな形を弁護士にチェックしてもらったことが無い場合
→ひな形を弁護士にチェックしてもらう
- イレギュラーな事態が生じたので覚書を作成する必要がある場合
→覚書の作成を弁護士に依頼する
(2)トラブルを依頼できる
実際に発生してしまったトラブルの解決をオーブ法律事務所に依頼することもできます。以下のような例が挙げられます。
- 入居者とのトラブルが発生して管理会社が責任追及されている
→弁護士に法律相談を依頼する
- 入居者とのトラブルが発生し、入居者の代理人弁護士から管理会社に対し責任追及を行う旨の書面が届いている
→弁護士に交渉を依頼する
本ウェブサイトの「不動産関連業務一覧」も併せてご覧ください。
※2023年1月執筆当時の情報を前提としたものです。
本記事の記載内容に関して当事務所・所属弁護士が何らかの表明保証を行うものではなく、閲覧者が記載内容を利用した結果について何ら責任を負いません。