【解決事例】遠方に所在する物件について、家賃未納を理由とした建物明渡しを行った事例

この実績例に書かれている内容(目次)

1 ご相談概要

2 解決までの道のり

3 弁護士のコメント・感想

1 ご相談概要

ご相談者は、関東県外の一戸建住宅のオーナー様でした。

かつて関東県外にお住まいで、その間に、関東県外の一戸建を会社経営者個人に賃貸されていました。

その後、千葉県内に引越しをされました。

ところが、引っ越し後に家賃未納の問題が発生し、対応をご相談されました。

滞納の理由は、賃借人が経営する会社の事業不振のようでした。

訴訟提起の上、未払賃料の増大を防止する方策となりました。

2 解決までの道のり

まず、千葉県内で裁判ができるか検討しました。

しかし、物件所在地も、家賃振込先の金融機関の所在地も、関東県外の遠方地域でした。

そのため、物件所在地を管轄する遠方の裁判所に訴訟を提起しました。

1日に1本しか航空機が飛ばない地域であったため、宿泊の上、裁判に出頭しました。

賃借人は欠席したため、後日、建物の明渡しを命じる判決が言い渡されました。

判決言渡後、賃借人も観念し、物件を自主退去し、強制執行を経ずに建物の明渡しを実現することができました。

3 弁護士のコメント・感想

建物明渡しの訴訟の管轄は、原則として

①物件の所在地を管轄する裁判所

②家賃の支払場所を管轄する裁判所

のいずれかとなります。

家賃の支払場所は、金融機関への振込の場合、金融機関の所在地とされます。この事例のように、物件所在地も、家賃振込先の金融機関の所在地も遠方地域の場合には、その遠方地域を管轄する裁判所に訴訟を提起する必要があります。

強制執行で明渡しを実現すると、相当程度の費用を要します。この事例では強制執行を実施せずに済み、ご相談者に過剰な負担をかけずに済みました。裁判で明渡しの判決が言い渡されるということは、賃借人に相当程度のプレッシャーとなるようです。この事例はそのうちの一つでしょう。

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