このページの目次
この実績例に書かれている内容(目次)
1 ご相談概要
2 解決までの道のり
3 弁護士のコメント・感想
1 ご相談概要
ご相談者は、地主の方で、借地人に土地を貸していました。
このたび、借地人が、地主に対し、代理人弁護士を通じて、借地上の建物を買い取ってもらえないかという要請がありました。
地主の方も、借地を返してもらいたいというご希望をお持ちでした。
ただ、どう対応すればわからず、弁護士に法律相談を希望しました。
2 解決までの道のり
借地人は、借地契約の期間中途で、借地権や建物の買取を地主に要求する権利を持っているわけではありません。
しかし、借地契約の期間が満了してしまうと、借地人は建物買取請求権という権利を行使して、地主に借地上の建物の買取を請求できます。建物買取請求権が行使された場合、建物の時価額に、場所的利益(更地金額の1割~3割程度)というものを加えた金額を支払わざるを得なくなります。仮に、借地人の要求を断り、借地契約の期間が満了すると、建物買取請求権が行使され、相当程度の出費を余儀なくされるおそれがありました。
そこで、建物買取請求権が行使された場合よりも安く済むのであれば、早期に建物の買取りに応じた方が地主の方にとっても有利でした。
地主の方には、以上の法的な部分を説明し、ご納得いただきました。そして、弁護士が地主の代理人に就任の上、建物買取請求権が行使された場合よりも安い金額で建物を買い取れるよう交渉することになりました。
借地人代理人弁護士との交渉の結果、借地上建物の買取金額が決まり、書面を取り交わしました。
買取金額は、建物買取請求権が行使された場合より安価と思われる金額で済み、事件は解決に至りました。
3 弁護士のコメント・感想
建物を買い取ってほしい、借地権を買い取ってほしい、といった要望を受けたという地主の方は珍しくないでしょう。
こうした要望に対応するには、建物買取請求権という権利を行使された場合と比べて、どちらが得なのかを考える必要があります。
弁護士のアドバイスがなければ、判断が難しいでしょう。
建物を買い取ってほしい、借地権を買い取ってほしい、といった要望を受けてお困りの方は、ぜひオーブ法律事務所へのご相談をご検討ください。