【解決事例】ペット禁止マンションで野良猫に餌付けする賃借人を退去させた事例

この実績例に書かれている内容(目次)

1 ご相談概要

2 解決までの道のり

3 弁護士のコメント・感想


1 ご相談概要

ご相談者は千葉県内に複数のマンションの部屋をお持ちのオーナー様でした。

そのうちの1室で問題が発生しました。

ペット禁止にもかかわらず、入居者が野良猫に餌付けをしていたのです。

室内にも野良猫を連れ込み、室内は糞尿で汚れている状態でした。

入居者は生活保護受給者で賃料の滞納はありませんでした。

しかし、他の居室からもクレームが入る状況に至ったため、オーナー様も退去をご希望でした。

管理会社も居室に訪問して説得を試みましたが、全く話が通じない状況でした。

ガス料金を支払っていなかったのか、室内では炭を焼いて暖を取っていた様子もありました。


2 解決までの道のり

当職が聴取した具体的な入居者の発言内容に鑑みますと、

まともな対話は困難と思われましたので、すぐに訴訟を提起しました。

第1回口頭弁論に、入居者は欠席しました。

その後、裁判所は建物の明渡を命じる判決を言い渡しました。

しかし、入居者は退去せず、強制執行を申し立てることになりました。

明渡しの催告当日も、執行官とまともな対話が成立しない状態でした。

結局、明渡しの断行に至りました。

入居者は抵抗していましたが、行政・警察にも協力いただき、強制的な退去に至りました。


3 弁護士のコメント・感想

ペット禁止特約違反など、家賃滞納以外の債務不履行が問題となる事案では、入居者との対話すらままならないことがあります。

弁護士自身も身の安全を確保しながら業務を進めることになります。

この事案では裁判所で一悶着あるかと思われましたが、入居者が欠席したため、スムーズに進行しました。

仮に、相手方が出頭した場合であっても、訴訟提起前に荒れた室内の写真を入手できていたため、対応は可能でした。

この事案では、ペット飼育が他の入居者からのクレームにも発展していました。

入居者の債務不履行については、早期に弁護士に相談しましょう。

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